ヒラメ 36 kg
他 少々
【漁船漁業者及び遊漁者におけるクロマグロの採捕について】
・漁業者であっても、遊漁として採捕したクロマグロを営利目的に販売・提供し、利益を得ることは沿岸クロマグロ漁業の承認について定めた広域漁業調整委員会の指示に違反することとなります。
※遊漁船業により釣らせたクロマグロを販売する遊漁で採捕したクロマグロを自分の店や民宿等で客に提供する等
・「沿岸クロマグロ漁業承認証」を有している漁業者であっても、遊漁船業を行う際、小型魚は採捕できません。
・黒部市水産物地方卸売市場では漁船漁業者(定置以外)の採捕した30kg以上のクロマグロは販売を致しませんのでご理解のほどよろしくお願い致します。
くろべ漁業協同組合